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eBay輸出 古物商許可がないと販売できないの?必ず必要?

 

 

 

eBayで販売していて悩む問題。

古物商は必要なの?

持っていたらめんどくさそう、持っていなかったら何か罰則がありそうと悩むかと思います。

結論ですが、

できれば、なるべく早めに取得していた方が良いです。

 

今回は、古物商とは?なぜ必要なのか?についてご紹介していきます。

 

 

古物商とは?

 

古物商とは、古物(中古品)を業(ビジネス)として売買したり、交換したりする個人や法人のことを言います。

また、古物を貸して、レンタル料を取る場合や、お客さんから預かった古物を代わりに販売するような取引も古物商となります。

そして、古物商になるためには、許可を得る必要があります。

つまり、日本で古物商(eBay等で中古品を販売する)となるためには、古物商許可申請という行政手続きが必要となります。

 

 

古物の定義

 

一度でも使用された物は古物になります。

しかし、未使用であっても、取引されたことがある物品も古物となるのです。

お店から受け取った物品は、実際に使用していない場合であっても、古物となってしまうのです。

反対に、流通段階における取引(元売り、卸売、小売り)については、物品の使用を目的としていない事を理由として古物とはならないのです。

あくまでも、一般消費者の手にわたった段階で古物となるのです。

そして、古物の種類に関しても法律で決められております。

実際には、古物は13種類に分類されますが、ほとんどの物品が古物の適用対象です。

 

法律で決められた古物13分類

美術品類:彫刻、書画、絵画、工芸品など
衣類:洋服類、和服、その他衣類
時計・宝飾品類:貴金属、装身具、宝石類
自動車(部品含む):中古車、ホイールなどの部品
自動二輪車および原動機付自転車(部品含む):中古のオートバイ、カウルなどの部品
自転車類(部品含む):中古自転車
写真機類:デジカメ、一眼レンズカメラなど写真機類、レンズなど
事務機器類:オフィス機器全般
機械工具類:工作機械、土木機械、工具類
道具類:家具、雑貨、楽器など
皮革・ゴム製品類:鞄、靴など
書籍:中古本、マンガ、雑誌など
金券類:商品券や乗車券など

 

 

 

古物商許可を取得する意味

 

盗難品の流通防止と盗難被害の早期解決を図るために、販売者として責任を持つと言う証的なものです。

 

 

古物商許可なく販売していたら

 

古物商許可を取得せずに古物取引をしてしまうと、無許可営業として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。

さらに、罰則を受けてから5年間は古物商許可が取得できなくなります。

 

ですが、周りに罰則を受けた人はいませんので、そこまで心配しなくて良いかと思います。

 

 

 

古物商許可の申請方法

 

自分が住んでいる最寄りの警察署に電話をかけて古物商を取得したい旨を伝えてください。

古物商は最寄りの警察署じゃないと取り扱ってくれないのでまずは電話で聞いてみるのが一番早いです。

あとはアポを取り、必要なものは何かを聞き確認してから出向くのが良いです。

確認せずに行くと、待ち時間が長かったり必要なものが足りなかったりと手間がかかります。

あとは以下を参考にしてみてください。

 

参考

申請時間
午前8時半~午後5時15分まで

取得手数料
19000円

必要書類
申請時にその場で記載する書類と、書類提出時に添付する書類があります。

添付書類は、市役所で発行してもらう書類ですのであらかじめ準備しておきましょう。

※添付書類※
住民票
身分証明書
登記されていないことの証明書
経歴書
誓約書
プロバイダ等からの資料のコピー

法人契約の場合には、上記添付書類のほかに、法人の登記事項証明書と法人の定款が必要になります。

 

以上が必要なものです。

警察の窓口に提出してから申請が下りるまでは、およそ40日程度かかります。

でも、この40日はあくまで不備のない書類一式を警察署が受け取ってからスタートします。

書類に不備があった場合には、さらに日数がかかります。

なるべく早く受け取るためには、不備のない書類を準備しましょう。

 

 

 

 

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