所得税

5月15日に納めたばかりの所得税 再び税務署からの通知、、、

 

 

前年度から、所得税を口座振替にし先月引き落としになったばかりでした。

今年はコロナウイルスの影響で、申告や引き落とし日がいつもより先延ばしとなっていました。

 

 

 

 

税務署からの封書

 

ですが、先週税務署から封書が届きました。

払っていなかったり、悪い事をしているわけではないのに、毎回ドキッとしてしまいます、、、

 

 

 

 

予定納税額の通知書??

 

納めたばかりなのに、また納めないといけないの、、、?

よくわからなかったので、税務署に電話をしてみました。

 

結果、納得いかないけどよくわかる返答をいただきました。

 

 

予定納税とは

 

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合

その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、

第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。(特別農業所得者以外)

 

税金の前払いみたいなものです

 

例) 2019年分の所得税の金額30万円だった場合

2019年1期の予定納税:10万円(30万円×3分の1)
2019年2期の予定納税:10万円(30万円×3分の1)

2019年分の確定申告で納税額が計算される前に20万円を納付することになります。

もし事業の業績が大幅に悪化して確定申告の結果、所得税の金額が15万円だったとします。

この場合、すでに納付している20万円(予定納税額)の方が確定した納税額(15万円)よりも5万円多くなっています。

先払いしていた税金の金額の方が多いので、2020年2月から3月に確定申告すると所得税の納付の義務はなく、

5万円のお金が還付されて戻ってくることになります。

 

 

まとめ

 

予定納税は税金の前払いであり、基本的に前年の業績をベースに計算することがわかりました。

なので、その分は計算して残しておかないといけないですね。

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